現在求職中です。
また、現在失業保険を受けているのですが
(支給は1月からです)
なるべく早く再就職して
再就職手当が受け取れれば
生活的に助かるのですが、
なかなか就活が上手くいかない状況です。

こで、
①ハローワークが休みの土日だけ
日雇いなどのバイトをしようかと
検討しているのですが、
就業時間、時給などによっては
再就職手当の支給が無効になるなどの
可能性はあるのでしょうか?

②また、ただ今一社正社員で
面接を受けて返事待ちの企業があります。
求人票には雇用保険も付くとの
記載だったのですが、
面接の際に社会保険は研修3ヶ月を
終えたあと随時加入になりますと
案内は受けました。
これは雇用保険も含まれますよね?>_<
再就職手当が受け取れる条件に
雇用保険の加入もあったかと思うのですが、
手当の申請時に未加入だった場合は
どうなるのでしょうか?

しおりなども読んでみたのですが
状況によっても違うのかな?と
考えてしまったり
イマイチ理解できません。
ご存知の方いらっしゃいましたら
回答お願いします。
>①ハローワークが休みの土日だけ日雇いなどのバイトをしようかと検討しているのですが、
どういう意味か不明。なぜハローワークが休みの時にバイトをやる必要があるの?
ハローワークが休みの時にバイトをすれば申告しなくてもバレないと思っているの?そんなことをして発覚すれば大変ことになりますよ。
②については雇用保険未加入なら加入までは受給はできません。
因みに社会保険というのは正しくは健康保険と厚生年金保険をいいますが、広い意味で雇用保険と労災保険(労働保険)も含んで社会保険と言う場合があります。
失業保険について

現在、仕事で毎月3000キロ程度を社用車にて巡回営業しております。

この度会社の諸事情で、
社用車の使用が不可となりました。

これからは自分の車で3000キロを巡回
しなければならず、途方に暮れております。

もし今退職したとして、失業をもらう場合、
継続不可な理由としてハローワークに申告し、
1ヶ月後に失業保険をもらう事は可能でしょうか?
会社都合での退職なのか、自己都合での退職なのか、という分け方ですので、無理かと思います。。
会社にクビにしてもらうしかないですね・・・
出産のため、失業保険の受給延長の手続きをしていました。
そろそろ職を探そうと思うので受給の手続きに行こうと思います。

そこで疑問に思ったことが…

最近内職を始めたばかりなのです
が、失業保険の受給期間中は内職をしたらいけないでしょうか?
受給の手続きに行く前に内職は辞めなければならないですか?

今まで失業保険の手続きをしたことがないので何も分かりません。。

もし可能であれば内職は続けたいと思っています。
受給期間延長というのは、「働くことができない状態」だから延長することは理解されていますよね。

これを裏返せば、働くことができる状態になったら延長は終了です。本来は。

一度、延長した後、「そろそろ就職しようかな」という本人の気分で延長を終了させるものではありません。

出産による延長ということなので、現在の状態は、「育児の都合で就職不能」から「育児については、保育所や親族にお願いができ、小食できる状態になるので延長を終わらせることにする」というものに環境がかわっているはず。でなければ、話がおかしいです。


そうしてみると、今、内職をしている=仕事をして賃金を得ている、のであれば、すぐにでも受給期間延長を終了させる必要がありますし、そうして新たに求職申込をするのなら、7日の待期期間中は、完全に失業されている状態でなければなりません。

内職が、どの程度の量と時間をかけるものかわかりませんが、明確に働いているものならば、失業認定がされませんから、少なくとも、雇用保険の手続きをして失業認定をされるまでは、内職もされないことです。

そうして、失業認定されてから、求職活動をする合間に内職をすることは、ハローワークにきちんと申告をすれば可能です。
失業給付と年金について教えてください。
今年3月に正社員で働いていた会社を退職しました。
その後、派遣で3ヶ月勤務した後、7月5日より日給制のアルバイトを始めました。
こちらは年内限定の仕事になるため、来年より失業給付の手続きをする予定です。

そこで質問なんですが、この場合の算定対象期間を教えてください!

1月(A社) 25万円
2月(A社) 25万円
3月(A社) 25万円
4月(A社) 未計算
5月(B社) 16万
6月(B社) 13万
7月(B社) 未計算
8月(C社) 9万 *勤務日数11日
9月(C社) 14万
10月(C社) 14万
11月(C社) 14万
12月(C社) 14万
1月(C社) 未計算

また、その算定対象期間の場合は失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?
次の仕事は、扶養範囲内での勤務を考えていますので、出来れば第3号被保険者の状態で失業給付を受けたいなと思っています。

よろしくお願いいたします。
失業給付の受給資格要件の一つは、離職前2年間に賃金支払いの基礎となる日が11日以上あり雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。

>失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?

失業給付を受けている期間は、健康保険の「被扶養者」および年金の「国民年金第3号被保険者」となることはできません。
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