確定申告について。
私は昨年平成23年4月に仕事を退職し、本年平成24年1月まで失業保険を受給していました。
平成24年2月から(失業保険が切れるため)旦那の扶養に入るのですが、
23年度分の確定申告によって旦那の所得税も還付されることはあるのでしょうか?
それとも私の23年度分の所得税しか還付されないのでしょうか?
あなたの1月~4月のでの収入が103万以下なら
旦那様は配偶者控除を受けられます。
103万~141万であれば配偶者特別控除が
受けられますから、旦那様が配偶者控除か
配偶者特別控除をまだ受けられていないのであれば
旦那様の確定申告で所得税が還付されて
今年課税される住民税も安くなります。

補足に対しての回答
116万でしたら配偶者特別控除が受けられます。
配偶者以外の親族は103万を超えると扶養控除が受けられませんが
配偶者は103万を超えて141万までは配偶者特別控除に
該当して段階的に扶養控除が受けられますよ
旦那様の確定申告で配偶者特別控除を申告してください。
どのような働き方が、給料や手当てで得になりますか?

私は現在、5年間フルタイムで働いています。
昨年に結婚をし、仕事と家事のバランスが保てなくなったのと来年くらいに子どもが欲しい
ため、今年の9月位に退職出来ないか考えました。
(会社には資格取得の為、辞めたいと話しました。)

会社からは出勤日数を減らして、働き続けないかと提案して頂いたのですが、どのような働き方が給料や手当で得になりますか?

ちなみに当初の予定では、退職後は退職金を頂き、失業保険を頂いて少ししてから、子作りをしようと考えていました。

しかし手当てなど無知だったのがいけないのですが、働き続けるママには育児休業給付金や出産手当金が出ることを知り、今さらもっとよく調べてからの方がよかったと後悔をしています。。

会社に問い合わせをしたところ、出勤日数を減らしても育児休暇は頂けるそうです。

働き方となると下記の3種類に分かれるみたいです。

1?出勤日数11日以内で夫の扶養に入る。

2・出勤日数12日以上で働き、雇用保険に加入する(社会保険には入れない)

3?出勤日数16日以上で働き、雇用保険と社会保険に加入する。

ちなみに時給制で950になります。

こういった保険などに対する知識がなく、一体どれを選ぶのがベストなのかわからず悩んでいます。。
子どもは来年くらいには授かりたいと思っています。

回答宜しくお願い致します。
お子さんを授かるまではなるべく普通の勤務でいいと思います。
お子さん生まれると、仕事は二の次になります。
そのときに勤務をどうするのか考えたほうがいいでしょう。
世話のいらないお子さんなら、フルタイムで働いても問題ないし、
世話かかると仕事どころでなくなります。
育児休業だけとってやめられる方も多いです。
ハローワークに行って失業保険の申請をしようと考えているのですが、
今月から行くか、来年1月から行くか悩んでいます。
失業保険を受けると扶養から外れてしまいますが、
年末調整などに影響はでないのでしょうか?
また、4月からの内定はいただいているのですが、
早くから働きたいので職を探そうと思っているのですが、
この場合、失業認定になるのでしょうか?
教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
自主退職なら申請してから3ヶ月間は失業保険が支給されなかったはずです。
4月から再就職が決まってるなら申請してももらえないんではないですかね。
普通にバイトで4月まで頑張ってください。
妊娠したので会社を辞めることになりました。失業保険をもらう為にはどうしたら良いですか?
妊婦の場合産後でないとダメとか聞いたんですが詳しい方ご意見宜しくお願い致します
妊婦さんの場合、出産後でないと貰えません。たしか、産後3ヵ月たってからでした。
産後8週間は就業できないので。
失業保険のことで教えて下さい。
2度目の失業給付はどうなりますか?
昨年10月末に結婚のため退職し(引越しを伴う)、すぐ手続きをして12月から失業保険を受給していました。
今年3月から特定業務契約社員(他社へ派遣社員として出向)になり、9月末まで勤務することが確定しています。
9月末で契約が切れた場合、年齢的にもすぐ勤務先が決まると思えないので失業給付手続きをする予定ですが、
受給できるのでしょうか??

それまでに正社員に再チャレンジしたいと思っています。主人の扶養に現在も入っていないのですが、月22万(額面、ボーナスなし)だと扶養控除内で働いた方が収入の効果は良いのでしょうか??

拙い文章ですみません。
宜しくお願いいたします。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。
今年3月から9月末までの7カ月では受給要件を満たしません
ただし、特定受給資格者(倒産、解雇等によるもの)又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約期間が満了し、かつ、契約の更新が無い事により離職した者(その者が労働契約更新を希望したにもかかわらず、労働契約更新について合意が成立するに至らなかった場合に限る)ですが、
特定受給資格者・特定理由離職者に該当するかの判断は公共職業安定所が行います

月22万の収入ならば、年収141万円以内、130万円以内、103万円以内にする必要はありません
育休取得中ですが、会社から退職勧告されました。

昨年11月より産休、12月に出産、育休を取得しました。
会社に復帰日の話を問い合わせたところ、会社の業績不振のため会社都合で退職してほ
しいと言われました。
産休前から業績は思わしくなく、決算報告書も見せてもらいました。また、私と同様の職種の部署はほぼ全員他会社にパートや契約社員として移籍or解雇となるらしく、納得はしています。
退職金も正社員扱いでもらえますし、次の就職の際に就職祝い金(?)をもらえるように育休を調整することもできるそうです。

…と、会社の対応についてはそんなに不満はないのですが、これからの手続きなど、できるだけ損がないようにするにはどうすれば良いでしょうか?

私の地区は保育園激戦区で、4月入園でなければ1歳児の入園はまず無理そうです。認可外も空きがない状況です。
4月入園でも正社員じゃなければ選考に漏れそうな気がしています。

12月に退職、1月から失業保険をもらって就職活動?
育休を3月まで延長して退職、その間に就職活動?

家庭の事情で働かない選択肢はありません。
詳しい方いらっしゃれば教えてください!
まず、前提として育児休暇中の社員までは再雇用する会社はありません
から、まだ次の職場が決まっていない。かつ、今おられる会社でも
あなたの雇用保険の関係をまだやってもらえるものとして回答します。

6ヶ月まで延長できますから育児の延長は一日でも長いほうがいいです。
3月までといわず、その後も保育園から証明が取れるんなら延長してください
その間、育児休業給付ももらえますし、社会保険の負担もありません。

育児休業終了と同時に会社都合解雇の離職票を書いてもらってください。
すぐに職安にいって求職の申し込みをしてください。
会社都合なので一週間の待機期間だけで給付の対象になります。

もしシングルマザーの方であれば特定求職者扱いになります。
その場合でしたら職安の紹介する事業所を優先してください。

採用する会社といたしましては同じ子供を持つ方としても乳幼児よりは
少しでも成長されたほうが安心します。
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