傷病手当金を途中で止めて、失業保険に切り替えました、しかしまだ完治せず長引きそう
会社を病気の理由で退職し、傷病手当金を5ヶ月ほどもらい、受給をやめ、失業保険に切り替えました。
しかし、身体の調子が前のように悪くなり(同じ病気)ました。失業保険がこの10月で切れます。
現在健康状態が非常に悪く、失業保険が切れた後、就職は困難な状況です。
身よりもなく、貯蓄も無く どうしたらよいでしょうか。傷病手当金はもうもらえないでしょうか。
退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たした場合在職中の健康保険組合等から「資格喪失後の継続給付」として支給されます。

1. 退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

一旦、ハローワークで失業手当(基本手当)の受給に切り替えますと傷病による労務不能状態が解消し、傷病手当金の受給が中断され上記3の条件を満たさなくなります。

従って、残念ながら傷病手当金を再度受給することは出来ません。

初診日から1年6か月を経過していれば、障害年金の受給を考えましょう。
退職理由について教えていただきたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。

私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。

入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。

残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。

あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。

正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。

会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。

もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。

申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
>>退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、

こんな風に書きますと、質問者様の言いたいことを理解できない回答で混乱されると思いますよ。

質問者様は、6カ月という勤務期間=雇用保険の被保険者期間なので、

①正当な理由のない自己都合退職になる場合は、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件を満たさないので、基本手当の受給資格がない。
②会社都合(特定理由離職者等)の場合は、「離職前1年内に6か月の被保険者期間でも可」なので、これにあてはまれば、基本手当の受給資格が得られる。

ということで、出るか出ないかが変わると言いたいのですね。


で、離職票は「本人に委ねる。」とあったそうですが、離職票にそういう文言はないと思いますので、これは、多分『本人の判断によるもの』ということになっていると思います。

すると、自己都合ですが、自己都合には、「正当な理由のある自己都合」と「一身上の都合(正当な理由のない)」に分かれます。

この「一身上の都合」という退職が、上の①にあたる、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件になります。

で、ハローワークで「自己都合になっているけれど、どういう理由ですか?」と確認をして、貴方が説明した事情によって、それならば、特定理由離職者に該当する可能性があるから、会社の方に事実確認をしよう、と動いてくれたのでしょう。


そこで、ハローワークから、離職理由の事実確認をされた会社は、貴方に離職理由を変更したいと言ってきた。

そんなところでしょうね。


ですから、貴方は、会社のいうことに応じないで、そのままハローワークに相談に行った方が、おそらく有利にことが運ぶでしょうね。

『先日、ハローワークさんで相談したとき、会社側の理由になるかもしれないとのお話があった直後に、会社から離職理由の変更を求める電話がありました。どういうことでしょうか?』

これが、もし、会社が、意図的に自己都合退職にしようとしたことならば、かえって貴方の言うことが正しいようだと、ハローワークも理解してくれる助けになりそうです。
会社からの連絡があったことは、ハローワークに言って、損はないと思いますよ、
退職後の国民健康保険と厚生年金についてです。
現在正社員として6年勤めています。
2009年1月31日退職予定
2009年2月9日入籍予定
退職後、入籍をしてから3月初旬に他県へ引っ越す予定です。

この予定の時、退職から入籍まで9日間の国民健康保険と厚生年金はどのような手続きをすると最善なのでしょうか?
9日間なので何もしなくても未払いなどにはならないのでしょうか?

1月に退職後、他県へ引っ越してから再就職をしたいと思っているので、退職後失業保険の手続きをしようと思っています。

ネットでいろいろ調べた所、失業手当を受給中には、夫の扶養には入れないと書いてあったりして、
扶養に入れない=国民健康保険、厚生年金などは自分で払うということなのだと理解しました。
もしそうであれば、失業手当を受給が終わったら手続きをしなくても夫の扶養に入れるのでしょうか?
扶養に入らない場合、保険料、年金の金額などはいままでと変わらない金額なのでしょうか?


役所やハローワークへ直接行って聞いてみるのが一番だとは思うのですが、
仕事が平日の為だったり、忙しくなかなが行く機会がないので、
たくさんの質問ですみませんが、宜しくお願いします。
>この予定の時、退職から入籍まで9日間の国民健康保険と厚生年金はどのような手続きをすると最善なのでしょうか?

*国民健康保険と国民年金は入籍とは関係なく退職したら
14日以内に役所に行って手続きをしなければなりません

>、失業手当を受給が終わったら手続きをしなくても夫の扶養に入れるのでしょうか

*扶養申請手続きをしなければ加入は出来ません

>保険料、年金の金額などはいままでと変わらない金額なのでしょうか?

*失業手当を受給中の時とは変わりません
正社員退職時の離職票についてお願いします。7月14日付けで退職し離職票の発行を待っていますが未だ届きません。
人事部に何度か催促しましたが人員不足を理由に埒があきません。このままでは失業保険の給付も遅れるままで死活問題になります。法的に会社の不手際を追求できないものでしょうか?
ハローワークで事実を申告し確認が取れれば大丈夫でしょう。
提出機嫌があるなら発行期限もあるはずです。
退職者に嫌がらせをする企業は労基署に申し立てをしましょう。
失業保険の申請後、第1回目の認定日を迎えた後に急病や不慮の事故に遭い、第2回目の認定日までの間に就職活動が2回できなかった場合、どうなるのでしょうか。
失業保険の代わりに、傷病手当がもらえる可能性があります。

雇用保険の傷病手当とは、退職後ハローワークに行き、失業保険の申し込みをした後で、病気やケガのために就職出来ない日が継続して『15日以上になった場合』に支給される手当です。ポイントとしては、失業保険の申し込みを行った後の病気やケガでなければならないというところで、退職してから一度もハローワークに行っていないという状態だと、病気やケガをしても傷病手当は支給されません。

詳しくはハローワークへお問い合わせください。
1/20で妊娠退職します。その後主人の扶養になるのが希望です。

・いつを境に主人の健康保険が使えますか?

・離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
*
補足

離職票は退職日の数日後に受け取ることになっています。

主人の会社からは、離職票原本を預からないと
扶養手続きが出来ないと言われました。
退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、
やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?

また、ハローワークに手続きをする際は、
主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
延長手続きなので扶養に入れると思っていたのですが、
健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?

具体的に自分のケースの場合がよくわからなくて質問しました。
よろしくお願いします。
確かに健康保険組合によって若干制度が異なりますが、基本的には以下のとおりです。

>いつを境に主人の健康保険が使えますか?
退職日の翌日からの認定申請をします。
1/20退職による被扶養認定で、認められれば1/21から被扶養者となります。

>離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
>主人の会社からは、離職票原本を預からないと扶養手続きが出来ないと言われました。
そもそも離職票はハローワークに提出するもので、健康保険組合に提出するものではありません。
健保組合にはコピーで十分です。(離職年月日が分かればOK)
会社の担当者は勘違いをしているのでしょう。

>退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
手続き中ならば、通常は資格証明書というのを会社の担当者が発行してくれます。(担当者に申請してください)
1~2週間程度の期限付きですが、被扶養者証(保険証)と効力は変わりません。

>主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
通常はそんな権限はありません。

>健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
健保組合によって確かに違いますが、通常はあり得ません。

話の分からない担当者は無視して、直接健康保険組合の事務局へ問い合わせてみてはどうでしょう?
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